こんにちは!
最近の天気はどうなっとんじゃいと
空に向かってボヤいているとみい(@tomii_momwriter)です。
おやおや、今日も離婚で悩むおだんごちゃんが
何か新たな相談事を持って来た様子です。
お子さんのため、
これからの生活のためにも、
離婚前に決め事をしっかり行なってから…
って考えていても、
相手がもし一方的に離婚届を出してしまっていたら?
と思っていても、
実際にあるし、受理されちゃうのが
離婚の怖いところ。
でも不安にならないで!
身勝手に離婚されるのを防ぐ、唯一の手段があるんです。
それが、「離婚届不受理申出書」なるものです。
離婚届不受理申出書を一度役所に提出しておけば、
離婚届を勝手に出されても受理されることはありません。
自分を守るためにも、
これから紹介する方法で提出しておきましょう。
役所で離婚届を受理されると、離婚が成立してしまう
まずは離婚届を役所で受理する際の流れを、
簡単に説明しますね。
離婚が決まったら「離婚届」を出すわけですが、
- 二人で役所に出しに行く場合
- どちらか片方が届けに行く場合
- または代理人によって出される場合
の3パターンが考えられますよね。
1にあるように二人で出しに行った場合は、
夫婦の目の前で離婚届が受理されますから、
何の問題もありません。
しかし、2と3の場合でも離婚届は受理されます。
その場合
「離婚届を受理しました」という受理通知が、
届け出た本人以外の、
住民登録している住所に届きます。
(おおよそ1週間くらいと言われていますが、
本籍地以外で受理されるともっと時間がかかります。)
そこで初めて
「え、勝手に離婚されてた!!」と知る…
というケースが、ここ数年問題になっています。
たとえ偽造で離婚届が作成されて提出されたとしても、
一度受理された離婚届を撤回することはできません。
つまり、犯罪行為とも言って過言ではないやり方で
離婚されても、離婚自体は成立してしまうのです。
離婚届が受理されてしまったら
離婚届が受理されてしまってから
離婚を撤回する場合は、
家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」という
調停を起こさなければなりません。
(参照:協議離婚無効確認調停 / 裁判所)
相手に勝手に離婚された上に、勝手に再婚された
場合の例なども掲載されていますので、
ぜひご参考にされるといいと思います。
調停で勝手に離婚されていたことが認められれば、
離婚届は撤回されて戸籍はいったん元どおりになります。
とはいえ離婚を進めている途中で
こんなことになっていては、
予定が狂うどころか
精神的にも大きなダメージになってしまいかねません。
そうならないように、
「離婚届不受理申出書」を出しておくことを
おすすめします。
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離婚届不受理申出書の手続きのしかた
「離婚届不受理申出書」は、
各市町村の役所に行って届出をします。
市町村によっては
申出書をダウンロードできるところもありますが、
どのみち基本的には提出の際は本人確認が必要になります。
相手の方が先に離婚届を出してしまい
うっかり受理されないようにするためにも、
できるだけ早めに役所に行ってしまった方がいいでしょう。
やり方は以下の通り。
双方(申出人+相手(妻or夫))の
・氏名
・生年月日
・住民登録をしている住所
・本籍地
に加えて、
・申出人の署名と印鑑
・申出人の連絡先
・届出日
を届出書類に記載して提出するだけで完了です。
印鑑は、朱肉を使うタイプのもので。
認印でOKです。
提出の際は、
免許証かパスポートなど、本人確認ができる
ものも用意しておきましょう。
離婚届不受理申出書が受理されれば、
勝手に離婚届を出されても受理されることはありません。
もし自分の本籍地の役所で提出できなくても、
それ以外の役所でも提出は可能なので、
安心してくださいね。
結論:離婚の話が進み始めたら、まず最初に届けるべし
「我が家はさすがに大丈夫」と思っていても、
どんなタイミングやどんな感情で
勝手に相手に離婚届を出されるか分かりません。
離婚の話が進み始めたら、
一度提出しておけば離婚が成立するまで有効
となるので、
まずはじめに手続きをしておくことをおすすめします。
まとめ
・勝手に離婚届を提出されても、受理されてしまう
・一旦受理された離婚届は撤回できない
・撤回するには「協議離婚無効確認調停」を家庭裁判所に申し立てないといけない
・そうならないためにも「離婚届不受理申出書」を役所に提出しておく
・申出書を提出しておけば、勝手に離婚される心配がない
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