ここ数年思うのは、
とみいの周りでも「離婚しました」
なんてお話を、
今まで以上に耳にする機会が多くなっているな~、
ってことです。
そこで質問です。
「離婚」って、1種類だけだと思っていませんか?
というより、そもそも離婚に種類があるなんて
知らなかった、という人も
いらっしゃるかもしれません。
もしそれくらいの知識で
離婚話を進めてしまっているのであれば、
あまりにも軽率すぎるし、
離婚後、失敗だったと後悔したりする可能性が
とっても高くなると思っています。
なぜなら、
「離婚の準備の有無で、離婚後の人生は決まる」から。
実際に、とみいの周りでも
勢いだけで離婚を進めていった人のほとんどが、
離婚後、なにかしらの後悔や、
生活で大変な思いをしているのを見かけます。
でも、決まってしまったことは
どうすることもできないんですよね…。
その「離婚の種類」。
「離婚」とひとえに言っても、
離婚には、実は3種類もあるんです。
1 協議離婚
2 調停離婚
3 裁判離婚
もし「え、知らなかった!」のであれば、
今からでも遅くありません。
・なぜ離婚にはいろいろな種類があるのか
・メリットは?デメリットは?
を紹介していきますので、
まずはしっかり読んで、
それからどうやって離婚を進めていくか、
考えてみてください。
なぜ離婚にはいろいろな種類があるのか
家庭の数だけ、離婚のカタチがあるし、
人の数だけ、離婚後の生活が待っています。
いろんな状況があるのに、
「離婚届」という紙切れひとつでおしまい、
というわけにはいかないってもんですよね。
もし相手がお金にだらしない or シビアすぎる人なら、
離婚後、お子さんの養育費を払ってくれないかもしれない。
はたまた、夫婦の関係は終わるけれど、
相手がお子さんのことはとっても大切に思っている人なら、
養育に関しては全力で協力してくれるかもしれない。
このふたつをいわゆる一般的な
・お互いに離婚について話し合う
↓
・子供の養育費や親権、面会権などについても話し合う
↓
・お互い納得して離婚
で離婚したとします。
これがいわゆる
「協議離婚」
という種類ですね。
で、お金にだらしないorシビアな人の場合、
最初は払ってくれたとしても、
おそらくフェードアウトしていくパターンが多いんですよ。
実際、支払いをストップされて
生活に困っているシングルマザーの方が
非常に多いことからも、
そういう人が多数を占めているんでしょう。
そこで、口約束だけでは心配なママさんの強い味方となるのが
「調停離婚」です。
家庭裁判所で調停員を介して決め事を進めていく上、
決まったら最後に「調書」が残るため、
離婚後、金銭面でフェードアウトされても
「差し押さえ」という形でママさんとお子さんを守ってくれます。
しかしながら、
調停で話し合いを進めても
双方が納得できない場合もあります。
いったん白紙に戻しましょ、ってなるんですね。
そうなってはじめて
「裁判離婚」
へと進み、決着することになります。
ひとえに「離婚」といっても、
協議→調停→裁判という種類があって、
段階を踏むごとに、
話し合いの内容も踏み込んでいく、
という流れになっているんですね。
では次に、それぞれの離婚の種類を、
分かりやすくメリットやデメリットも含め、
説明していきます。
協議離婚/調停離婚/裁判離婚の、メリット・デメリット
【協議離婚】日本の離婚の約90%を占める
いわゆる「話し合い」のもと、
離婚を決めるのが
「協議離婚」になります。
日本の夫婦の実に90%近くが、
協議離婚によって離婚すると言われています。
実はとみいも、自分が離婚の渦中に入るまで、
協議離婚しか知りませんでした。
この90%という数字は、
もしかしたら
最初の頃のとみいのように、
協議離婚しか知らずに、
進めていった人もたくさんいるんじゃないかな、
と思っています。
【メリット】
協議離婚のメリットは、
なんといっても
「手軽」
ということですね。
って言いたくなりますが、
やはり本人同士で話し合って
決めてしまえるというのは大きいです。
調停離婚や裁判離婚に比べ、
とにかく手間も時間もかからないことが
いちばんのメリットだと思います。
【デメリット】
一方で協議離婚にもデメリットがあります。
それは、手軽がゆえに
「後から揉めることが多い」
ということです。
口約束や自分たちで書いた覚書では
証拠も効力もありませんから、
最初に言ったように、
フェードアウトされてしまいかねない。
良くない言い方をしてしまえば
「トンズラされても文句が言えない」
状態もありうる、ということです。
そこで、です。
デメリットを少しでもクリアにするために、
もし協議離婚で離婚を進めるのであれば、
絶対に「公正証書」を作っておくことです。
【公正証書って??】
なんだか難しい言葉ですが、
ざっくり言うと、
全国にある公証役場で、法令に基づいて作成される公的な証書のことです。
公証役場というのは、法務省で管轄されていて、
全国に約300ヶ所設置されています。
お住まいの都道府県の法務局HPから探すことができますよ。
(都心部だと、「え、こんな近くにあったんだ!」って場所にあったりします)
公正証書を作成しておくことで、
もし相手が離婚後トンズラしても、
自分たちで取り決めた覚書に比べたら
格段に法的な拘束力が強いので、
とみい的には、
協議離婚をするのなら
もうこれは必須の書類だと断言してもいいと思っています。
【調停離婚】離婚全体の約10%しかない
夫婦間で離婚の協議をしても
どうにも決まらない、
または協議離婚を進めたところで
離婚後、決め事を守ってくれないかもと不安な場合は、
「調停」という方法をとって進めていきます。
これを、「調停離婚」と言います。
調停で離婚を進める人は全体の10%程度なので、
調停離婚というものがあることさえ知らない人も
いらっしゃるかと思います。
また、知っていたとしても
家庭裁判所で話し合いが進められるので、
イメージ的にもなんだかネガティブで
調停に進められない人もいるのではないでしょうか。
【メリット】
何と言っても調停離婚のメリットは、
裁判所の裁判官立ち会いのもと
書記官によって取り決めが書面化されるため、
法的な効力が伴うということです。
これは本当に心強い。
とみいなんて、離婚して10年以上経ちますが、
調停を行ったおかげで
元夫もしっかり養育費を払ってくれていて、
当時の安心感がいまだに続いていますから。
いちばんの安心どころは、
たとえ養育費をトンズラされても
(トンズラ連呼ですいません)
差し押さえができるので、
心の支えというよりも
心の盾になるくらい、
シングルマザーの味方になってくれるものです。
【デメリット】
メリットばかりに見えますが、
もちろんデメリットもあります。
それは、
・家庭裁判所に出向くので、とにかく気が重い
・最初の手続きで少し手間がかかる
・離婚までに、時間がかかる場合がある
・調停で離婚が決まらない場合もある
こんなことを言うと
「えー、じゃあやっぱり協議離婚でいい」
と思うかもしれませんが、
とみい的には、
これらのデメリットを知った上でも
調停離婚をすることをおすすめします。
【裁判離婚】調停を経てからしかできない
調停でも離婚が成立しなかった場合、
裁判所で判決をもらう、
という形で離婚を進めることになります。
これを、「裁判離婚」といいます。
(裁判離婚に必ず進めなければならない、というわけではなく、もう一度協議や調停に戻ることもできます)
【メリット】
協議離婚や調停離婚との一番の違いは、
「必ず決着がつく」ということです。
ただし「裁判で離婚を決めてほしい!」と思っていても、
まずは調停を経てからでないと
裁判に持っていけないので要注意。
また、裁判離婚の場合は、
協議離婚や調停離婚と違って
民法で定められた「離婚の原因」がしっかりないと
離婚が認められないのでこちらもご注意ください。
【デメリット】
裁判をするということは、
もちろん、専門的な知識が必要になってきますので、
弁護士の先生の力を借りた方がいいと思います。
はい。つまり、お金がかかります。
さらに、訴えを起こしてから決着するまで、
とにかく時間がかかるというのが
裁判離婚のデメリットです。
離婚まで1年なんてザラですし、
最高裁まで争い続けるとさらに年月が…。
ごくまれにある、審判離婚
以上の3つの離婚とは別で、
とってもレアケースではありますが、
「審判離婚」という離婚もあります。
これは、調停で話し合っても離婚が成立しなかった場合、
家庭裁判所が
「これはここで決めてあげないとマズい」
と判断された時にはじめて進むもので、
審判官によって決まります。
離婚後、後悔しないために
離婚のスタート(というのもなんですが…)は、
お互いの話し合い=協議、から始まります。
しかし、
そこで納得できないからといって
決して妥協したり諦めたりせずに、
調停に話し合いの場を移すなど
後悔しないように進めていってください。
離婚が決まるまでの時間よりも、
離婚してからの時間の方がうーーんと長いんです。
離婚後、自分らしくお子さんとの生活を
送っていくためにも、
がんばっていきましょうね。
まとめ
・離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚がある
・それぞれメリット・デメリットがあるから、よく知った上で進めていこう
・どのカタチを取るにしても、公的な書類はしっかり残しておくべし